業務案内 Business content
消防用設備の設計・施工・販売
お客様のご要望に応じ、規模、用途、使用状況にあわせた最適な設備を設計し、ご提案いたします。
○スプリンクラー消火設備
○泡消火設備
○消火栓設備
○不活性ガス消火設備
○自動火災報知設備
○特殊用途消火設備
○避難設備
○移動式消火設備
○各種消火器
○住宅用警報器
○消防設備点検
○老朽消火器の廃棄、取替
○避難ハッチの改修
○住宅用火災警報器の取付
○各種消火器(業務用、住宅用、町内会・自主防災会向け)
○泡消火設備
○消火栓設備
○不活性ガス消火設備
○自動火災報知設備
○特殊用途消火設備
○避難設備
○移動式消火設備
○各種消火器
○住宅用警報器
○消防設備点検
○老朽消火器の廃棄、取替
○避難ハッチの改修
○住宅用火災警報器の取付
○各種消火器(業務用、住宅用、町内会・自主防災会向け)
消防用設備の保守点検
お客様が管理されている各種消防用設備について、定時または随時に点検・整備・消防機関への報告をさせていただきます。
また、マンション等の避難ハッチの改修もカバー工法で短期間で施工できます。
※消防設備の点検は6ヵ月ごとに実施し、用途により1年または3年に1回、消防機関にその結果を報告しなければなりません。(消防法第17条3の3/消防法施行管理第31条の6/他)
また、マンション等の避難ハッチの改修もカバー工法で短期間で施工できます。
※消防設備の点検は6ヵ月ごとに実施し、用途により1年または3年に1回、消防機関にその結果を報告しなければなりません。(消防法第17条3の3/消防法施行管理第31条の6/他)
防火対象物の定期点検
一定の防火対象物は、資格を有するものによって定期的に点検を実施し、消防機関に報告しなければなりません。
※消防設備の点検は6ヵ月ごとに実施し、用途により1年または3年に1回、消防機関にその結果を報告しなければなりません。(消防法第17条3の3/消防法施行管理第31条の6/他)
※消防設備の点検は6ヵ月ごとに実施し、用途により1年または3年に1回、消防機関にその結果を報告しなければなりません。(消防法第17条3の3/消防法施行管理第31条の6/他)
点検報告を必要とする防火対象物
表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。
※防火対象定期点検報告が義務となる防火対象物の全ての管理権原者(テナント含む)は、点検報告が義務となります。
消火器の規格・点検基準が改正されました